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ひき逃げしてしまった!逮捕される?何罪になる?加害者が今すぐ取るべき対応

 

車で人を轢いてしまったかも、運転中に人身事故を起こしてしまった・・・

 

現在このような状況に直面しており、焦りや不安を感じている方もいるはずです。

 

今回は「ひき逃げで逮捕されるか」や「問われる可能性が高い罪」について解説!

 

また、事態を深刻なモノにしないために「加害者側が今すぐ取るべき対応」もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

 

ひき逃げすると逮捕される?

結論から言うと、ひき逃げによって逮捕される可能性は十分にあります。

 

というのも、ひき逃げは「証拠隠滅」「逃亡のおそれ」があるとし、逮捕の必要性が高いと判断されることの多い犯罪だからです。

 

逮捕されると下記のような流れでコトが進んでいきます。

 

 

ひき逃げによって「問われる可能性が高い罪」はご覧の通りです。

 

罪名 罰則
救護義務違反 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
報告義務違反 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 負傷:15年以下の懲役
死亡:1年以上の有期懲役
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金

 

ひき逃げでは「負傷者の救護を怠ったことに対する罪」以外にも、「警察への報告を行わなかった罪」「危険な運転によって人身事故を起こした罪」などに問われます。

 

相手が無傷・軽傷なら問題ないという訳ではありません。

 

ひき逃げした後に絶対にやってはいけないこと

ひき逃げしてしまったら「人生今後どうなるのか」と、強い不安に襲われるはず。

 

しかし、だからといって、気づかなかった言い訳を探し始めるのは絶対やめましょう。

 

近年は「周囲の目撃証言」「事故の痕跡」だけでなく、「ドライブレコーダー」「街中の防犯カメラ」などの普及によって、事故発生時の状況がすぐに分かるからです。

 

引用:法務省|犯罪白書

 

上記を見ると分かる通り、ひき逃げの検挙率も年々上昇しています。

 

また、時間が経過すればするほど「反省する気がない」「謝罪する気がない」と思われ、警察・被害者側に悪い印象を与えてしまいます。

 

ちなみに、ひき逃げの時効は7~10年程で、すぐに消滅することはありません。

 

ひき逃げしてしまった加害者が取るべき最適な対応

ひき逃げしてしまったら、弁護士に同行してもらい「自首」をしましょう。

 

自ら罪を認め「自首」をすることで、減刑を受けられる可能性が高まります。

 

弁護士に同行してもらった方が良いのはなぜですか?

 

警察に対して意見を申し立てる文書「上申書」の作成をサポートしてくれたり、弁護士が身元引受人になることで、家族・上司に連絡がいくのを避けられるからです。

 

また、被害者が明らかになった際、弁護士を通じて「示談交渉」を行うこともできます。

 

示談とは

加害者・被害者の当事者間の話し合いによって「和解」をすること

 

 

被害者との示談が成立すれば「被害届」を取り下げてもらったり、仮に逮捕された場合であっても「早期釈放」「不起訴処分」などが期待できます。

 

もちろん、そうなると前科もつかず、今後の人生に与える影響も少なく済みます。

 

なるほど。でも身近に弁護士なんていません。信頼できる弁護士ってどうやって見つければ良いんですか?

 

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詳しくは次の章をご覧ください。

 

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来所不要・24時間相談・オンライン相談など、ニーズに合わせて「弁護士事務所」を選べるのも嬉しいポイントです。

 

メールでのお問い合わせ可能なところも多いです。

 

加害者本人に加えて、親族からの相談にも対応しています。

 

もちろん「相談=依頼」ではなく、最終的に弁護を頼むかは個人の判断です。

 

一度専門家の意見を聞いてみたい、今置かれている状況を整理したい・・・このような目的でもOK。

 

初回相談無料の弁護士事務所も多いので、まずはお気軽に相談してみてください。

 

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ひき逃げは初期対応が極めて大切!

ひき逃げしてしまった場合は、いかに早く適切な行動を取れるかが重要です。

 

対応が遅れてしまい「起訴」されると、日本では99%の確率で「有罪」となります。

 

 

有罪判決で前科がつくと、今後の人生に様々な制限が設けられることになります。

 

もちろん、一度ついた「前科」は生涯消えることはありません。

 

このように事態を深刻化させないためには、早く弁護士を味方につけることが大切。

 

自身の行為をしっかりと反省し、弁護士を通じて被害者と「示談交渉」ができれば、被害届を取り下げてもらったり、逮捕・起訴を回避できる可能性は高まります。

 

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