車で人を轢いてしまったかも、運転中に人身事故を起こしてしまった・・・
現在このような状況に直面しており、焦りや不安を感じている方もいるはずです。
今回は「ひき逃げで逮捕されるか」や「問われる可能性が高い罪」について解説!
また、事態を深刻なモノにしないために「加害者側が今すぐ取るべき対応」もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
ひき逃げすると逮捕される?
結論から言うと、ひき逃げによって逮捕される可能性は十分にあります。
というのも、ひき逃げは「証拠隠滅」「逃亡のおそれ」があるとし、逮捕の必要性が高いと判断されることの多い犯罪だからです。
ひき逃げによって「問われる可能性が高い罪」はご覧の通りです。
罪名 | 罰則 |
救護義務違反 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
報告義務違反 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 負傷:15年以下の懲役 死亡:1年以上の有期懲役 |
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金 |
ひき逃げでは「負傷者の救護を怠ったことに対する罪」以外にも、「警察への報告を行わなかった罪」「危険な運転によって人身事故を起こした罪」などに問われます。
ひき逃げした後に絶対にやってはいけないこと
ひき逃げしてしまったら「人生今後どうなるのか」と、強い不安に襲われるはず。
しかし、だからといって、気づかなかった言い訳を探し始めるのは絶対やめましょう。
近年は「周囲の目撃証言」「事故の痕跡」だけでなく、「ドライブレコーダー」「街中の防犯カメラ」などの普及によって、事故発生時の状況がすぐに分かるからです。
引用:法務省|犯罪白書
また、時間が経過すればするほど「反省する気がない」「謝罪する気がない」と思われ、警察・被害者側に悪い印象を与えてしまいます。
ちなみに、ひき逃げの時効は7~10年程で、すぐに消滅することはありません。
ひき逃げしてしまった加害者が取るべき最適な対応
ひき逃げしてしまったら、弁護士に同行してもらい「自首」をしましょう。
自ら罪を認め「自首」をすることで、減刑を受けられる可能性が高まります。
警察に対して意見を申し立てる文書「上申書」の作成をサポートしてくれたり、弁護士が身元引受人になることで、家族・上司に連絡がいくのを避けられるからです。
また、被害者が明らかになった際、弁護士を通じて「示談交渉」を行うこともできます。
示談とは
加害者・被害者の当事者間の話し合いによって「和解」をすること
被害者との示談が成立すれば「被害届」を取り下げてもらったり、仮に逮捕された場合であっても「早期釈放」「不起訴処分」などが期待できます。
もちろん、そうなると前科もつかず、今後の人生に与える影響も少なく済みます。
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詳しくは次の章をご覧ください。
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検索後は、一覧から気になる弁護士事務所をタップすると、事務所の写真や解決事例に加え「注力分野」「対応体制」などが確認できます。
来所不要・24時間相談・オンライン相談など、ニーズに合わせて「弁護士事務所」を選べるのも嬉しいポイントです。
加害者本人に加えて、親族からの相談にも対応しています。
もちろん「相談=依頼」ではなく、最終的に弁護を頼むかは個人の判断です。
一度専門家の意見を聞いてみたい、今置かれている状況を整理したい・・・このような目的でもOK。
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ひき逃げは初期対応が極めて大切!
ひき逃げしてしまった場合は、いかに早く適切な行動を取れるかが重要です。
対応が遅れてしまい「起訴」されると、日本では99%の確率で「有罪」となります。
有罪判決で前科がつくと、今後の人生に様々な制限が設けられることになります。
このように事態を深刻化させないためには、早く弁護士を味方につけることが大切。
自身の行為をしっかりと反省し、弁護士を通じて被害者と「示談交渉」ができれば、被害届を取り下げてもらったり、逮捕・起訴を回避できる可能性は高まります。
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メール問合せ可能な事務所もあり