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・精神障害者保健福祉手帳2級3級のメリットや知っておきたい落とし穴

  • 精神障害者保健福祉手帳2級・3級ってどの程度?
  • 手帳を取得すると、どんなメリットが得られるの?
  • 申請の仕方や必要な書類について詳しく知りたい!

今回は上記のようなお悩みを解決します。

 

抱えている精神疾患が完治せず、障害者手帳の取得を考えている方は多いでしょう。

 

しかし、いざ申請を行うとなると「自分の病気は対象なのか?」「取得して本当に意味はあるのか?」「友人や親戚にバレないのか?」など、疑問は山積みのはずです。

 

今回は精神障害者保健福祉手帳の基礎知識と、事前に知っておきたい落とし穴について解説します。

 

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

 

注意ポイント

精神障害者保健福祉手帳の申請は会社や病院がしてくれる訳ではなく、自分で行う必要があります。必要書類も多いので、早めに準備に取り掛かりましょう。

 

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患が原因となり、日常生活や社会生活を自力で送るのが困難な方に対して自治体から交付される手帳のこと。

 

対象となる精神疾患は様々で、代表的なモノが下記の通りです。

 

  • うつ病・躁うつ病
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害など)
  • 薬物・アルコール依存症

 

精神疾患に陥る原因は、遺伝・事故による外傷・脳の疾患から、人間関係・パワハラ・セクハラによるストレス、長時間労働による精神的疲労まで多岐に渡ります。

 

精神障害者保健福祉手帳は、「症状」や「日常生活への支障の程度」に応じて等級が1級から3級に分かれています。1級は「特別障害者」と言われ、最も重い等級です。

 

ちなみに「障害者手帳の等級」と「障害年金の等級」は全くの別物になります。

 

精神障害者保健福祉手帳で3級が取得できたからといって、障害年金で3級がもらえるとは限りません。手帳がなくても、障害年金は受給できるケースもあります。

 

障害年金の条件や金額・申請方法について知りたい方はこちらをご覧ください。「障害年金の受給要件とは?精神疾患でもらえない人がいま続出している

 

精神障害者保健福祉手帳2級・3級の程度の違いについて

ご紹介している通り、精神障害者保健福祉手帳の等級には1級から3級が存在します。「判定基準」は少し複雑ではありますが、基本的な考え方は下記の通りです。

 

等級 判定基準
1級 精神障害により他人の介助がなければ自分の用を済ませることができない程度
2級 精神障害により他人の介助は必要ないが日常生活に著しい制限を受ける程度
3級 精神障害により日常生活もしくは社会生活に制限を受ける程度

 

1級は「他人の介助がなければ自力で生活できない程度」と定められており、判定基準は明確です。一方で、2級と3級の違いについては分かりづらい場合もあるでしょう。

 

そんな方は下記を参考にしてください。実は2級と3級で「日常生活・社会生活における支障の程度」や「できること」が大きく異なってきます。

 

【精神障害者保健福祉手帳2級の捉え方】

  • 1人で外出は可能だがストレスがかかる出来事が起こった際に対処できない
  • バランスの良い食事を取るには、他人からの助言・援助を必要とする
  • 日常生活の中でその場に適さない行動・発言を取ってしまうことがある
  • 自発的な行動が取れない、家事・身辺の清潔保持・金銭管理が苦手
  • ストレスがかかる場所に居続けると症状の悪化が起こりやすい
  • デイケア・就労移行支援事業所等は利用できる
  • 散歩をする・医療機関に行くなど習慣的な行動は可能

 

2級の場合は必ずしも周囲のサポートを必要とする訳ではないが、突発的な出来事が起こると1人で対処できなかったり、ストレスが大きいと症状が悪化するのが特徴です。

 

【精神障害者保健福祉手帳3級の捉え方】

  • 外出先で過大なストレスがかかる出来事に遭遇すると対処が難しい
  • 家事や身辺の清潔保持はできるが、状況・手順が変わると助けを必要とする
  • 引きこもりがちではない・金銭管理はある程度できる
  • 普通のストレスでは症状が悪化することは少ない
  • 精神障害に配慮のある職場なら就労することも可能
  • 他人と行動のテンポはほぼほぼ合わせることができる

 

3級の場合は2級よりもできることが多くなります。その場の雰囲気に合った行動を取れることも多く、配慮のある職場なら働けるという方も少なくありません。

 

ちなみに、ネットやSNSでは「うつ病=3級」「てんかん・発達障害=2級」「統合失調症=1級」などと記載されていますが、このような考え方はしない方が良いでしょう。

 

等級は診断書の内容を基に、精神保健福祉センターによって慎重に決められます。

 

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を抱えている人の自立した生活と社会参加を支援するための制度です。取得することで下記のようなメリットが得られます。

 

  • 公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)の運賃割引
  • 医療費の助成(心身障害者医療費制度)
  • NHK放送受信料の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • スポーツ施設・美術館など公共施設の入場料割引
  • 障害者雇用での就職・転職
  • 福祉手当の支給(特別障害者手当など)

 

よく「3級は意味がない」などと言われますが、上記のように得られる恩恵は数多くあります。最終的に利用するかは個人の自由なので、取得して損はないでしょう。

 

医療費の助成に関してですが、精神障害者保健福祉手帳の場合は「治療費・薬代=無料」とはなりません。ただし、窓口での自己負担額が軽減されるなどのメリットは受けられます。(助成の内容は異なるので詳しくは各自治体のHPをご覧ください。)

 

また、手帳を取得すると「所得税」「住民税」「贈与税」などが控除されます。

 

1級(特別障害者) 2級・3級(障害者)
所得税の控除 40万円 27万円
住民税の控除 30万円 26万円
相続税の控除 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
贈与税の控除 6,000万円まで非課税 3,000万円まで非課税
自動車税の控除 環境性能割+種別割 なし

 

経済的な負担が大きく軽減されるので、その分治療にも専念しやすくなるでしょう。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請の流れは下記を参考にしてください。

 

  1. 市区町村の障害福祉窓口で「精神障害者保健福祉手帳申請書」をもらう
  2. 主治医・専門医に「診断書」を書いてもらうように依頼する
  3. 市区町村の障害福祉窓口に必要書類を提出する(代理申請も可能)
  4. 審査により障害等級が決定し、手帳が交付される

 

主治医に診断書を作成してもらうには、初診日(障害の原因となった精神疾患で初めて診療を受けた日)から6ヶ月以上経過していることが条件になります。

 

障害福祉窓口に提出する必要書類は下記の通りです。

 

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 医師の診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 身元確認書類・マイナンバーカード
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)

 

ちなみに精神障害者保健福祉手帳の申請・取得をしたからといって、友人や親戚にバレることはありません。家族以外の身内に知られることはないと思って大丈夫です。

 

ただし、精神障害者保健福祉手帳にも落とし穴があります。次の章をご覧ください。

 

事前に知っておきたい精神障害者保健福祉手帳の落とし穴

重度の精神疾患を抱えた際に心強い制度の「精神障害者保健福祉手帳」ですが、実は落とし穴も潜んでいます。中でも特に注意したいのが下記の3つです。

 

  • 申請から交付までに2ヶ月以上の期間がかかる
  • 申請者が急増したため審査が年々厳しくなっている
  • 2年ごとに更新があり継続的に取得できるとは限らない

 

最大のデメリットはやはり、申請から交付までに相当な時間がかかるということ。手帳が手元に届くには早くて2ヶ月、遅い場合だと3~4ヶ月程かかるのが現実です。

 

病気で生活が苦しい状態であるにも関わらず、すぐに交付される訳ではありません。

 

また、精神疾患に陥る人が近年急増しており、審査が厳格になっているのも大きなデメリット。ネットやSNSを調べると、下記のような投稿が至る所で見受けられます。

 

精神障害者手帳を申請しましたが不承認。その後不服審査申立もしましたが、やっぱり駄目でした。欲しい人で溢れていて激戦のようです。(30代後半女性)

余程重度でない限り手帳はもらえませんね。適応障害で長年苦しんでいますが、その程度では無理だと言われました。対応も遅いしなんかガッカリです。もう頼る制度も手当もありません。(40代後半女性)

 

もし借金を背負っている状況であれば、「精神障害者保健福祉手帳」だけを充てにするのは危険でしょう。

 

長い審査を経たうえで「不承認」ともなれば、気分はさらに落ち込んでしまいます。また、仮に審査に通過できたとしても、生活が劇的に改善される訳ではありません。

 

そんな場合は「借金救済制度」を利用し、借金を減額・免除できるか調べてみるのがおすすめです。スマホ1つ・無料で確認できるので、精神的な負担もかかりません。

 

借金を滞納すると利息でさらに返済額が増え、八方塞がりになってしまいます。精神疾患が悪化するリスクもあるので、いまある借金は早めに整理しておきましょう。

 

「借金救済制度」について詳しく知りたい方は、下記をチェックしてみてください。

 

知らなきゃ損!借金救済制度とは

日本には「借金救済制度」といって返済で困っている人を救う制度があり、債務整理を行うことで借金を減らしたり、支払いを免除してもらう制度があります。

 

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数百万円単位で借金が減額できることも珍しくないので、「精神障害者保健福祉手帳の優遇措置」に頼るよりも、借金問題を根本的に解決するには最適な手段なのです。

 

また誤解されがちですが、債務整理をしたからといって「障害者手帳」がもらえなくなる訳ではありません。子どもに影響が出たり、転職が不利に働くこともないです。

 

WEB上で完結するので、チェックする価値は大いにありです。

 

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ちなみに、ここでいう借金とは「カードローン」「キャッシング」「クレジットカードの返済(リボ含む)」などのこと。

 

使い方は簡単で3つの質問に答えるだけで良いので、気軽に利用してみましょう。

 

 

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減額診断をきっかけに減額に成功した人の例

 

ここでは「減額診断をきっかけに減額に成功した人の事例」を3つご紹介します。

 

※借入条件・取引状況により個人差があるため、結果を保証するものではありません

50代/男性/会社員

10年以上前に金融機関から360万円を借りました。順調に返済してたのですが、ある時体調を崩し、仕事を辞めて滞納状態に。放置はまずいと思い、債務整理をしたところ過払い金請求ができることが発覚。おかげで200万円近く取り戻せました。

30代/女性/派遣社員

リボ払いなら大丈夫と思い、ブランド品を毎月のように買っていました。すると借金がどんどん膨らみ、気づけば600万円程に。状況を打破するために債務整理を依頼しました。そしたら、借金が見事になくなりました。感謝してもしきれません。

40代/女性/会社員

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精神障害者保健福祉手帳を取得することで、公共料金の割引や医療費の助成・税金の控除が受けられるので、経済的な負担は大きく軽減されるはずです。

 

ただし、申請者が増え審査が厳しくなっていることも忘れてはいけません。もし、借金を背負っている状況なら「借金救済制度」の利用も検討した方が良いでしょう。

 

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